ガスのご使用開始のお申込み

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ご利用申し込みをいただき
ありがとうございます。

当社に一般ガス供給約款(一般契約)をお申し込みされる場合は、原則として、契約者ご本人さま(もしくはガスご使用者さま)にて、ガスに関する主要な供給条件をご確認いただいたうえで、本フォームへのご入力をお願い致します。

ガスに関する主要な供給条件のご説明

お客さまが越後天然ガス株式会社(以下「当社」といいます)にガス使用のお申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法にもとづき説明し、お客さまにご理解いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、ガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます)の詳細は、ガス小売供給約款に定めています。ガス小売供給約款は、当社の本社、営業所または当社の指定した特約店(以下「営業所等」といいます)のほか、当社ホームページ(http://www.echiten-gas.co.jp/)でもご確認いただけます。

1.ガス使用の申し込みおよびガス使用契約の成立

  • ・当社とガス使用契約を希望される方は、あらかじめガス小売供給約款を承諾のうえ、当社にガス使用のお申し込みをしていただきます。
  • ・お申し込みの受付場所は営業所等といたします。
  • ・ガス使用契約は、お客さまからのお申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。

2.使用開始予定日

  • ・使用開始予定日は、原則として以下のとおりとなります。
    • 1.新たにガスの使用を開始する場合(お引越し等):
      お客さまが希望した日を基準として、協議することといたします。
    • 2.他社からのガス使用契約の切り替えの場合:
      お申し込み後、所定の手続きが完了した後に到来する最初の検針日の翌日
      ※当社の他の料金メニューや最終保障供給からの切り替えの場合も同様といたします。

3.お客さまからのお申し出によるガス使用契約の変更および解約

  • ・契約の変更及び引越し(転出)等に伴う解約については、当社の営業所等までご連絡ください。
  • ・他のガス小売事業者への切り替えに伴う解約については、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先のガス小売事業者へお申し込みください。
    ※ただし、他燃料(プロパンガス、オール電化等)への切り替えの場合には、当社へご連絡ください。

4.当社からのガス使用契約の変更および解約

  • ・当社は、ガス小売供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとします。その場合には、あらかじめ営業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
  • ・ガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。

5.ガスのご使用量の計量やガス料金の計算方法について

  • ・当社(導管部門)は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
  • ・ガス料金は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定したご使用量に基づくものとします。新たにガスの使用を開始し、または、解約を行った場合において、ガス小売供給約款の定めにもとづき、ガス料金を日割り計算によって算定する場合があります。
  • ・ご契約いただくガス料金の料金表および計算方法は以下のとおりです。
  • 【料金表】

    料金表 1ヶ月の
    ガス使用量
    基本料金
    (1ヶ月当り)
    従量料金単価(1㎥当り)
    基準単位料金 調整額
    A 0~ 20㎥ 540.00円 112.47円 ±調整額
    B 21~100㎥ 822.85円 98.32円 ±調整額
    C 101~300㎥ 2,034.51円 86.20円 ±調整額
    D 301㎥~ 5,626.28円 74.23円 ±調整額

    ※従量料金単価は基準単位料金に平均原料価格の変動に応じて算出される調整額が毎月加味されます。

    【ガス料金の計算方法】
    早収料金(税込、円未満切捨て)= 基本料金 + 従量料金(従量金単価×ご使用量)

  • ・当社はお客さまのご使用量などのお知らせを、原則として検針票等にてお知らせいたします。

6.当社からのガス使用契約の変更および解約

  • ・ガス料金は、口座振替、クレジットカード払いまたは払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
  • ・料金表により算定されるガス料金は、支払義務発生日(検針日等)の翌日から30日以内(早収期限内)にお支払いいただく場合の料金です。30日を過ぎてお支払いいただく場合は、遅収料金(早収料金に3%割増した料金)となります。遅収料金と早収料金の差額(遅収加算額)は翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
  • ・支払義務発生日の翌日から起算して50日目(支払期限日)までにお支払いただきます。支払期限日を経過してもなおガス料金(当社との他の契約のガス料金を含みます)のお支払いがない場合、ガスの供給を停止させていただくことがあります。

7.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性

  • ・当社は、次に規定する熱量、圧力および燃焼性のガスを供給いたします。
  • ・供給ガスは燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器はそれぞれ13Aとされている消費機器が適合します。
  • 熱量 標準熱量 42.0メガジュール
    最低熱量 41.7メガジュール
    ガス栓の出口に
    おける圧力
    最高圧力 2.5キロパスカル
    最低圧力 1.0キロパスカル
    燃焼性 ガスグループ 13A

8.ガス工事費等の負担

  • ・ガス工事を申し込む場合は、当社(導管部門)が別途定める工事約款にもとづき、当社(導管部門)にお申し込みいただきます。
  • ・内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置、および整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまのご負担で設置していただきます。
  • ・ガスメーターは当社(導管部門)所有のものを設置し、これに要する工事費は、お客さまにご負担いただきます。
  • ・供給管は当社(導管部門)の所有とし、これに要する工事費は、当社(導管部門)が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
  • ・本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、当社(導管部門)の所有とし、ガス小売供給約款に定める差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
  • ・その他の設備に関するお客さまの費用負担につきましてはガス工事約款の定めに従うものとします。

9.保安に対するお客さまの協力等

・お客さまは、ガス小売供給約款に定められた保安に関する下記の事項などにご協力いただきます。

  • 1.お客さまは、当社がガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただくとともに、保安業務に協力していただきます。
  • 2.当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
  • 3.当社は、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設または消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
  • 4.お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
  • 5.当社は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただく場合があります。供給または使用の状態が復旧しないときは、当社に通知していただきます。
  • 6.当社は、ガス使用契約を解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給設備を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、引き続き置かせていただくことがあります。
  • お客さまは、ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器、ガス消費機器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担いただきます。

10.供給または使用の制限等

  • ・当社は、災害および感染症の流行その他の不可抗力等による場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合などには、ガスの供給を制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。

11.供給施設の保安責任

  • ・内管およびガス栓等お客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
  • ・当社は、上記の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。

12.その他

  • ・当社はガスの供給および使用に関するお客さまの情報について、他の小売事業者及び一般ガス導管事業者と共同利用することがあります。

13.お客さま情報の共同利用

  • ・この説明書に記載のない事項については、ガス小売供給約款によります。
  • ・契約の変更・解約その他のお問い合わせは、当社までご連絡下さい。

【ガス小売事業者】

(事業者名) 越後天然ガス株式会社
(代表者名) 代表取締役社長 小出 薫
(小売登録番号) D0025
(住所) 新潟県新潟市秋葉区新津4516番地
(電話番号) TEL:0250-24-2171  
FAX:0250-24-2170
(ホームページ) http://www.echiten-gas.co.jp/
(受付時間) 9:00~17:00
(緊急時対応は24時間受付)